研究所について研究所について

概要

所在地 東京都文京区後楽1丁目2-9
理事長 生亀孝志
設立 2018年6月1日
基本財産 300万円

沿革

2018年 一般財団法人として設立

組織図

定款

定款(PDF 0.3MB)

一般財団法人HIM研究所 定款

第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、一般財団法人HIM研究所と称する。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を東京都文京区に置く。
2 この法人は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。これを変更又は廃止する場合も、同様とする。

第2章 目的及び事業

(目的) 

第3条 この法人は、住宅その他の建築物並びに都市及び集落(これらに影響する環境及び社会基盤を含む。)に関する調査及び研究を行うことによって住生活及び社会生活の水準の向上を図り、国民の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 前条の目的を達成するために、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 住宅その他の建築物並びに都市及び集落(これらに影響する環境及び社会基盤を含む。以下同じ。)に関する調査及び研究を行うこと。
(2) 住宅その他の建築物並びに都市及び集落に関する知識の提供、普及、啓発を行い、これらに関する相談に応じること。
(3) 前各号に掲げる事業を受託すること。
(4) 住宅その他の建築物の整備、保全及び管理(建設、購入及び譲渡を含む。)を行うこと。
(5) 前各号に附帯する事業
(6) その他前条の目的を達成するために必要な事業

第3章 財産及び会計

(設立者の名称及び住所並びに拠出する財産及びその価額) 

第5条 設立者の名称及び住所並びに当法人の設立に際して設立者が拠出する財産及びその価額は、次のとおりである。
住所 東京都千代田区五番町14番地の1
設立者 一般財団法人住宅改良開発公社
拠出財産及びその価額 1,800万円

住所 東京都千代田区五番町14番地の1
設立者 株式会社ジェイ・ケイ企画
拠出財産及びその価額 200万円

(基本財産)

 

第6条 この法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして理事会で定めた財産は、この法人の基本財産とする。
2 基本財産は、評議員会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 基本財産の一部を処分し、又は担保に供しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ、理事会において理事の3分の2以上の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。

(財産の管理)

第7条 この法人の財産は、理事会の定めるところにより、理事長が管理する。

(事業年度) 

第8条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第9条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更しようとする場合も、同様とする。ただし、やむを得ない理由により毎事業年度開始前に収支予算が成立しないときは、理事会の決議により、事業年度開始の日から2箇月以内に限り、前事業年度の収支予算に準じて収支を執行することができる。
2 前項ただし書の収支は、新たに成立した予算の収支とみなす。

3 第1項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)

第10条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、 理事会の承認を経て、 定時評議員会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類及び監査報告を、5年間主たる事務所に、3年間従たる事務所に備え置くとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に備え置くものとする。

(剰余金の分配の禁止)

 

第11条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第4章 評議員

(評議員の定数) 

 

第12条 この法人に、評議員3名以上7名以内を置く。

(評議員の選任及び解任) 

 

第13条 評議員の選任及び解任は、評議員会において行う。

(評議員の任期) 

 

第14条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第12条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員の報酬等) 

 

第15条 評議員は、無報酬とする。
2 評議員には、その職務を行うために要した費用を弁償することができる。

第5章 評議員会

(構成) 

第16条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

(権限) 

第17条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任及び解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(4) 定款の変更
(5) 残余財産の処分
(6) 基本財産を処分し、担保に供し、又は除外することの承認
(7) その他評議員会で承認又は決議するものとして法令又はこの定款で定められた事

(開催) 

第18条 評議員会は、定時評議員会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集) 

第19条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
3 評議員会を招集するには、評議員会の日の5日前までに、評議員に対して、会議の日時及び場所並びに会議の目的である事項を記載した書面をもって、招集の通知を発しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、評議員会は、評議員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。

(議長)

第20条 評議員会の議長は、評議員会において互選する。

(決議) 

第21条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 定款の変更
(3) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第25条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任するものとする。

(決議の省略) 

第22条 理事が評議員会の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき評議員(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)

第23条 理事が評議員の全員に対して評議員に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を評議員会に報告することを要しないことにつき評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の評議員会への報告があったものとみなす。

(議事録)

第24条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、議長及び出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名が記名押印する。

第6章 役員

(役員の設置) 

第25条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事  3名以上 5名以内 
(2) 監事  1名以上 2名以内 
2 理事のうち1名を一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法」という。)上の代表理事とし、代表理事以外の理事を同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)

第26条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって選定する。
3 前項で選定された代表理事は、理事長に就任する。
4 理事会は、その決議によって、第2項で選定された業務執行理事の中から、専務理事を選定することができる。ただし、専務理事は1名とする。

(理事の職務及び権限) 

第27条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 専務理事は、理事長を補佐し、この法人の業務を執行するとともに、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事長の業務執行に係る職務を代行する。
4 理事長及び専務理事は、毎事業年度毎に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限) 

第28条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、又はこの法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期) 

第29条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事は、第25条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任によって退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任) 

第30条 理事又は監事が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって、その理事又は監事を解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(役員の報酬等)

第31条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 前項本文の理事及び監事には、その職務を行うために要した費用を弁償することができる。

(責任の免除又は限定) 

第32条 この法人は、理事又は監事の一般社団・財団法第198条において準用する同法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として理事会の決議によって免除することができる。
2 この法人は、一般社団・財団法第198条において準用する同法第115条第1項に規定する非業務執行理事等の前項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には限定する旨の契約を理事会の決議によって非業務執行理事等と締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金30万円以上で予め定めた額と法令に定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。

第7章 理事会

(構成) 

第33条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限) 

第34条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長及び専務理事の選定及び解職

(招集) 

第35条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事長が招集する。ただし、理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が招集する。
2 理事会を招集するには、理事会の日の5日前までに、各理事及び各監事に対して、会議の日時及び場所並びに会議の目的である事項を記載した書面をもって、招集の通知を発しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。

(議長) 

第36条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、理事会において互選する。

(決議) 

第37条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団・財団法第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(報告の省略) 

第38条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第27条第4項の規定による報告については、適用しない。

(議事録) 

第39条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事(代表理事が出席していない場合には、出席した理事)及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第8章 顧問

(顧問)

第40条 この法人に顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事会の同意を得て、理事長が委嘱し、又はそれを解く。
3 顧問は、この法人の運営に関する重要事項について、理事長の諮問に応じて意見を述べる。
4 顧問の任期は、2年以内とする。
5 顧問は、無報酬とする。ただし、常勤の顧問に対しては、理事会の決議を経て理事長が別に定める報酬等の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
6 前項本文の顧問には、その職務を行うために要した費用を弁償することができる。

第9章 定款の変更、解散等

(定款の変更) 

第41条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第13条についても適用する。

(解散) 

第42条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

(残余財産の帰属) 

第43条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第10章 公告の方法

(公告の方法) 

第44条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第11章 雑則

(委任)

第45条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。

附則

(設立時の評議員)

第46条 当法人の設立時評議員は、次のとおりとする。
設立時評議員 坂田隆史、生亀孝志、木谷春彦

(設立時の役員)

第47条 当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
設立時理事 塩島高雄、長谷泰周、二見和光
設立時代表理事 塩島高雄
設立時監事 戸村洋

(最初の事業年度)

第48条 当法人の最初の事業年度は、 当法人成立の日から平成31年3月31日までとする。

(法令の準拠)

第49条 本定款に定めのない事項は、一般社団・財団法その他の法令に従う。

附則

この定款の変更は、令和2年4月1日から施行する。

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